住宅ローンについて

今回は、住宅ローンについて解説していきます。
ここでは、ローン金利が世の中の景気に変動していくことを考慮して、金利に関してはは敢えて控えます。
皆さんの中には、お金はあまり借りないほうが良い、むしろ借りずに済めばそのほうが良いとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ローンを利用する事で得られる減税措置について
(住宅ローン控除の概要)
住宅資金を借りてもその年末ローン残高の0.7%または、所得税・住民税の合計額(住民税は最高9.75万円まで)または、住宅性能に応じた感の最大控除額(14万円~31.5万円など)のいずれか一番少ない金額が年末調整で控除されます。

※以下の条件が必要です。
ここでは、入居日が令和8年1月1日~令和12年12月31日までの適用期間と定めます。
住宅ローンには新築で13年、既存住宅で10年の控除期間が定められています。
・床面積の要件を新築・既存住宅ともに40㎡以上(合計所得金額1,000万円超の者、子育て世代等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)
・建築確認が令和10年以降の省エネ基準適合住宅は、適用対象外(登記簿上の建築日が令和10年6月30日までは適用対象)
・入居日が令和10年以降の場合、土砂災害等の差異がおレッドゾーン※の新築住宅は適応対象外(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)
※災害レッドゾーン:災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)、土砂災害特別警戒区域、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域おm
・減税を受ける方が主に住宅の用に供する家屋であること
・住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
・借入金の償還年数が10年以上であること
・店舗併用住宅の場合は、床面積が1/2以上が居住用であること

(ローン申し込みの手順)

1.工事計画段階で行う事
ローンを利用する前に予算立てをし、金融機関にてローンの事前審査を行いましょう。
(事前審査に必要なもの)
・各金融機関の事前審査申込書(金融機関にあります)
・本人確認書
・所得証明書(源泉徴収票)
・建物を建てる敷地の登記簿謄本
・土地の公図
・大まかな計画工事見積書と計画図面

確認しておく事
・保証会社への保証料の必要性
・団体信用生命保険について
・もちろんローンシュミレーション(金利・年数・月々の返済額・総支払い金額)

2.本契約(金融機関とのローン契約)

無理のない資金計画を!
営業マンの提案に乗ってついつい計画に背伸びしてしまうケースも多々あります。
ご自身の身の丈に合った返済計画をしないと後に返済が厳しくなることもあります。
ご自身の年齢や、給与所得、ご家族の状況(ご家族の人数やお子様の年齢など)により、後の生活水準に
返済計画が見合うかどうかを分析、アドバイスしてくださるファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただくのが良いかと思います。(弊社でも提携するファイナンシャルプランナーによる資金計画のお手伝いが出来ます)